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【産業廃棄物】廃棄物処理法概論で受講の勉強をしよう!!

2023年6月19日

産業廃棄物

おい!私の会社が産業廃棄物と化して潰れそうです。

ということで今日は産業廃棄物の勉強です。

基礎ベースであり、確実に勉強しておかないといけない廃棄物処理法概論です。

一つづつ見ていってみましょう。

まずは廃棄物とは、人間が出す固形・液状の排出物で、以下のように分類されます。

 

廃棄物の理解として

産業廃棄物は一般廃棄物の約10倍の排出量があり、理解しておく事はとても重要です。

  • 産業廃棄物:年間4億トン
    20種類
    +特別管理産業廃棄物
  • 一般廃棄物:年間4千万トン
    事業系一般廃棄物 + 家庭系一般廃棄物
    +特別管理一般廃棄物

 

1・産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じる廃棄物です。

産業廃棄物(20種類)

あらゆる事業活動にともなうもの

①燃えがら・②汚泥・③廃油・④廃酸・⑤廃アルカリ・⑥廃プラスチック類・⑦ゴムくず・⑧金属くず・⑨ガラスくず/コンクリートくず/陶磁器・⑩鉱さい・⑪がれき類・⑫ばいじん。

 

特定の事業活動にともなうもの

⑬紙くず・⑭木くず・⑮繊維くず・⑯動植物性残渣・⑰動物系固形不要物・⑱動物のふん尿・⑲動物の死体・⑳その他(①-⑲までの産業廃棄物を処分するために処理した物でここまでの産業廃棄物に該当しない物=13号廃棄物:例/コンクリート固形化物など)

 

更に特別管理産業廃棄物として、上記と別に指定されているものが以下

特別管理産業廃棄物

※爆発性・毒性・感染性・そのほか人の健康または生活環境に関わる被害を生じるおそれがあるものが指定されてます。

  • 上記で出た20種内の産業廃棄物でも、燃焼性の廃油・腐食性の廃酸/廃アルカリはこちら
  • 感染性産業廃棄物(注射器など)
  • 特定有害産業廃棄物(PCB廃棄物、廃水銀等、廃石綿等、基準値を超えた重金属等を含むもの)

 

産業廃棄物種類別排出量

年間4億トン:内訳としては①汚泥→②動物のふん尿→③がれき類→④その他

①~③だけで全8割を占めています。

 

 

2・産業廃棄物処理の仕組み

許可を取る時にはどちらか、またはどちらもなど選択して許可を取る必要が有ります。

廃棄物の処理体系

他人の産業廃棄物を運ぶ場合は、都道県知事等からの許可が必要で収集運搬業処分業(中間・最終)に分かれます。

  • 収集運搬業:産廃の収集運搬業または特管産廃の収集運搬業
    同時にどちらも積替え・保管を含む物と含まない物とに分かれています。
  • 処分業(中間処分・最終処分):産廃の処分業または特管産廃の処分業

 

処理業者が守るべきルールと規定処理基準

  • 収集運搬業者→収集運搬基準(積替保管の基準)
  • 中間処理業者→中間処理基準
  • 最終処分業者→埋め立て処分基準

※処理業者は廃棄物の処理を受託するにあたり、「委託の引合」「調査・確認」「委託契約の締結(※書面)」「処理の受託」「処理」が必要なので、排出事業者と収集運搬業者および排出事業者と処分業者はそれぞれ二者間で書面による契約が必要です。

※収集運搬業者は排出事業者から紙マニフェストの交付・登録、または電子マニフェストの登録を受けます。

 

マニフェストとは?|紙・電子の例

排出事業者が、収集運搬・中間処理・および最終処分の終了を確認するための物で、紙ベース・電子ベースとあります。

 

・紙マニフェストの場合

排出事業者は「廃棄物の種類・数量・運搬先等」記載して、廃棄物と一緒に収集運搬業者へ手渡し、控えを一枚手元に残す必要が有ります。

収集運搬業者は排出物の処理を受託する場合には、排出事業者から受取りこのどちらかを用いなければなりません。

収集運搬業者・処分業者は運搬終了報告のマニフェストを、終了日から10日以内に排出事業者に返却します。(排出事業者は5年間保存)

 

・電子マニフェストの場合

パソコンやスマホを利用して、マニフェスト情報の登録や報告などを、公益財団法人 日本産業廃棄物処理復興センターでリアルタイムで情報処理する仕組みです。

※注:廃棄物処理法の改正により、特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の事業場を設置する者は2020年4月1日から電子マニュフェストの使用が義務化されてます。

 

 

収集運搬業の役割

収集運搬基準を守り、廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで安全・迅速・適正に収集運搬する事です。

そのためには廃棄物とその取扱い方法を勉強する必要が有ります。

また騒音や廃棄物の飛散・落下等に十分に配慮する事も大切で適正な車両かどうかの許可が下りなければ事業出来ません。

その車両両側面には必ず「①産業廃棄物を収集運搬している旨の表示・②業者名・③許可番号(下6桁)」を表示し、必要事項を記載した書面を備え付ける必要が有ります。

※備え付け書類:神マニフェストの場合→許可証の写し・紙マニュフェスト
※備え付け書類:電子マニフェストの場合→許可証の写し・電子マニフェスト加入証の写し・受渡確認票

 

処分業の役割

中間処理基準・埋め立て処分基準を尊守して、廃棄物の形状を把握して物理的・化学的および生物的学的操作を用いて減量化・安定化・安全化する事です。

こちらは施設の整ったある程度大きな会社となりますが、法基準に基づいた適切な処分施設があります。

 

 

3・産業廃棄物処理の課題

産業廃棄物の処理には不適正処理・不法投棄・不法焼却などの問題があります。

環境汚染を引き起こすこのような違法行為が、産業廃棄物処理業の信頼性低下や処理施設の設置が困難になる原因となってます。

そのため、産廃業者選択も排出事業者は意識してみましょう。

 

優良産廃業者認定制度とは?

排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者に処理委託をすることを促進するため、「優良産廃業者認定制度」があります。

環境配慮の取り組みや電子マニフェストにかかる基準に適合する処理業者は更新許可申請の際に、都道府県知事等から認定を受ける事ができます。

この場合、処理業者側は許可の有効期限が5年→7年になるなどのメリットがあります。(他にも排出業者への営業時PRも出来ますし、許可申請時の添付書類を一部省略可能となります)

 

 

受講試験まで

 

 

産業廃棄物業者としての基本ベースの勉強となります。

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