産業廃棄物の収集運搬業を勉強していると欠格要件は厳しく要件があります。
当然に業務において廃棄物処理法の尊守は絶対条件であり違反した場合は欠格要件となりますが、それとは別にも要素がありますので生活全般に注意する必要が有ります。
立ち入り検査の拒否・妨害・忌避もこれに当たります。
欠格要件に当たってるにもかかわらず必要提出物を忘れたりしても違反行為となり許可取り消しとなります。
欠格要件に該当する場合は、二週間以内に都道府県知事等に届け出なければならないと定められています。
それは何でしょうか?
もう少し詳しく見てみましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件
欠格要件の適用される対象者
産業廃棄物における欠格要件とは、産業廃棄物処理(運搬含む)に関わる事業を行なう人が適正にその事業を行なう許可範囲外条件の事です。
つまり以下に該当する人はその責がありますので、これらの人々が欠格要件に該当した場合その事業者は許可を取り消されます。
法人
- 法人
- 役員(代表取締役、取締役、執行役員)
- 5%以上の株主、相談役、顧問
他
- 政令使用人
- 個人事業主
欠格要件の種類:廃棄物処理法
第7条第5項第4号|一部抜粋
破産者で復権を得ない者。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)及び刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
欠格要件に該当する刑法上の犯罪
- 刑法第204条(傷害)・刑法第206条(現場助勢)・刑法第208条(暴行)・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)・刑法第222条(脅迫)・刑法第247条(背任)
次の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。
- 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可
- 産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業を含む)・浄化槽法による許可
第14条第5項第2号
暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者。
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること。
個人で政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること。
暴力団員等がその事業活動を支配する者。
違反したらどうなる?
欠格要件に該当した場合、既に許可取得があれば取り消されます。
複数の自治体で許可を取得していた場合には、それらすべての許可が取り消されます。
また、許可前であれば申請は却下されます。
廃棄物処理法には許可の取り消しや犯罪行為を行った場合には、その許可が取り消されてからまたは刑の執行が終わってから5年を経過していない者は欠格要件に該当すると規定されています。
刑法犯の場合には、執行猶予がついたとしても欠格要件に該当します。
一度欠格要件に該当して許可取消しを受けた場合は5年間経たなければ新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することがでません。
会社は代表者だけでなく、役員も含まれますし、5%以上の株主、相談役、顧問も含まれますのでご注意下さい。
当てはまる人は誰が違反してもダメです。
日本の懲役刑含む禁固以上の刑に罰せられた場合は全て当てはまる事になります。
許可取り消しで一番多い欠格事由はまさに「交通違反」です。
何らかの違反で「1年以下の懲役または30万以下の罰金」とかよく目にしますよね。
この辺り「懲役」と付いていれば禁固以上ですので道路交通法であれ何であれ全て欠格要件に当てはまります。
欠格要件に当てはまった場合は「二週間以内」に欠格要件該当届を提出する義務があります。
営業をしてなく提出忘れであっても違反すると「6ケ月以下の懲役・または50マン円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
受講試験まで
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行ってきました。