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【会社都合】で社員に退職してもらう場合|10日以内に社長がしなくてはならない事

2018年6月4日

※注)この話は社長目線の話です。

会社も法人で責任のある「人」です。

その税も支払ってますし、手続きも人以上に大変ではありますが今回は「会社都合」で社員に辞めてもらわないといけない状況の場合です。

あくまで「会社都合」の場合です。

会社都合退職とは

会社都合とは、経営不振やリストラ、倒産などがあたり、労働者との契約を一方的に切る事です。
一見聞こえが悪いですが法律上、事実上ともにそういう事です。
ここにはやむなく泣く泣く社長もいれば、使えない社員を切れて助かったという社長もいれば様々ですが、労働者から見た起きいる事実は同じです。

ひろぱぱ会社は本年度のとてつもない経営不振が原因で会社都合退職を取って頂きました。

そもそも社員さんにも家族もいれば次の就職も決めないといけない。
たまったもんじゃないわけです。
社長も山ほどある手続きをこなして且つ、資金繰りや経営再建もしくは倒産を図る必要に迫られますのでウカウカしれられません。
それどころじゃないんだよと泣きたい社長さんもいるでしょう。
「じゃ~社長なんかするなよ」
これが従業員さんの本音だと思います。
私だったらそう思うからです。

社長も今までお世話になった社員さんに最大限の経緯を払い迅速に手当ての受けれる状態にしてあげる手続きや保険の解約などをしましょう。

どんなに苦しくても悩むのはそのあとであって、まずは従業員さん保全が第一です。

 

代表取締役としてする事

通知予告

まずは社員が混乱しないように、予告通知を必ずしておくことです。

これにより社員さんが心の準備が出来るのと早めに次の就職活動へ取り掛かる事ができます。

労働基準法上でも30日前となっていますのできちんと守りましょう。

退職届を出してくれる社員さんがいれば良いですが、基本的には会社都合の場合、受け取らずきちんとお詫びをしましょう。

社員目線で言うと退職届の受理は自己都合対処くとなります。(会社都合ではなく)

これにより受け取れる失業保険条件など変動しますので、騙すことは辞めましょう。

社会保険関係の解約

管轄のハローワークへ代表取締役が行きます。

提出するものは以下です。

  • 社会保険証
  • 退職証明書
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 退職届(これは自己都合の場合)
  • マイナンバー(2018.5月以降)

これをもって窓口へ行きましょう。

これらを提出して完了となります。

 

これをするのとしないのでは社員さんの向こう3~4か月の人生が変わります。

辞めなければならない社員さんに関しては、失業保険がもらえますのでその間の生活・就職活動費にもなります。

そもそも失業保険の意義は2つあります。

  1. 失業中の生活維持のため
  2. 失業中の再就職活動にするため

となっています。

これを現社長さんが協力しないのはおかど違いというもの、きちんとしましょう。

あとは条件は自己都合or会社都合かによっても変動しますのできちんと協力していきましょう。

 

ここまでの会社側の行動期間日数は社員さんの退職日から「10日以内」です。

頭の痛い中でもスピーディーに行いましょう。

 

次は「健康保険の資格喪失連絡票など」で社員さんは保険の切り替え手続きをする必要があります。

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