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今日は会社の決算月で色々節税について勉強してきました。
逆に節税と思っていたものが脱税に繋がる物もあるという勉強もできましたので、しっかりとした基板を作るために決算月というキリが良いのもありますので修正と見直しをしたいと思います。
- まずは経費計上について
「社長が経費と言えば経費」という言葉を聞いた事がある人も居ると思いますが、そんなわけありませんので(笑)。
当たり前にきちんとしたルールに基づかないと無理です。 - 次が共済・保険について
個人での保険はバッチリなのですが法人の方が私は知らなくて加入してないものがありましたので見直しです。
えっ?という内容もありましたので見直していきます。
経費計上に関しては重加算税や追徴課税がくると一気に資金繰りも苦しくなって場合によっては倒産しますので、最初からきちんとしてる事の重要性をかみしめておく必要が有ります。
保険に関しては知ってるか知らないかだけですので、ここで差がでちゃうんですよね。
ということで、私のような小規模の中小企業系の人は税務相談系に多大なお金かけれませんので、特に陥りやすい会社多いのではないかという項目を上げてみました。
1・よくある経費・外注費計上で勘違いしやすい項目
顧問税理士いる人にとっては注意が入るのでそこまで関係無いかと思いますがいない社長さんは要注意。
顧問税理士付けてない会社・個人事業主がやりがちな典型的な社長の独断計上処理ミスです。
特に以下の3パターンは注意が必要ですので当てはまらないかご確認ください。
各々さらに細かい条件数字などは各自最新を調べて下さい。
パターン①:減価償却系
割合的には高額系の部類のものに当たりますが、「一度も税務調査を受けてない会社・お店の人」で、バンバン領収書で落としていると麻痺して一括計上してしまいがちな部分ですよね。
利益が出た年度にやりがちな車・設備・住宅(土地は無理)等がこれに当たります。
基本的に決算前に利益の出る出ないが判るので決算前に駆け込みで買う人が殆どですので「税務署は必ず決算月前の買い物」に関しては特に厳重チェックします。
昔多かったという有名な金券を大量に購入して贈答品計上するのはほぼ確定的に「贈答先」まで調査入ります。
悪質な場合は7年間遡って全て見直しからの重加算税となります。
気づいてからでもしょうがないので税務署に電話してアドバイスをいただいて下さい。
前にも言いましたがきちんとしようとする人間に対しては、しっかり対応してくれます。
パターン:②外注費・業務委託系
これは弊社も一部してた部分がありますので、税理士さんと見直しをしました。
一時期は出来高業務系の会社の場合、グレーゾーンでありながらも悪質な場合は「消費税に対しての脱税」となりますので注意が必要です。
これは「(売上-経費)×消費税」なので経費を多くすることで消費税の支払いを下げる行為に当たります。
そもそも外注費の場合、当たり前ですが請求書を「相手から請求してもらう」必要が有ります。
長期定期的な業務の場合は親元で作成してる会社もあるとの事ですが、その場合(期間付)業務委託契約書などが必須となります。
ただし世の中には完全出来高制でしか採算合わない仕事も存在しますのである意味ではしょうがない部分もあるのですが、「完全に時間支配」してしまうと、”それはもう社員じゃん”という扱いになり経費ではなく人件費となり、遡って消費税を支払わなければなりません。
これにより源泉徴収も発生してきますので、どの会社もここの金額は大きいと思いますので重加算税を遡って追徴すると倒産する会社も出てくると思いますので重々注意が必要です。
パターン:③家族・親族系
上記外注費と重なる部分もありますが、特に個人事業主の方は注意が必要です。
家族への支払い等に外注経費として当ててる社長が居るパターンも定番ですが、これは全て除外で「役員報酬」として支払う必要が有ります。
多いのが起業時に家族に出資してもらってたりした社長が、支払い恩返しの為に家族口座に振り込む事など多いかもしれませんが、そもそも「業務実態が有り無し関わらず」の話ですのでありがちな要注意事項です。
2・資金繰りが通常レベルならすべき節税
各々各種細かい条件などは割愛します。
以下は資金繰りが困窮しないなら、個人的考えとしてはデメリット無しの保険・共済です。
※タイトル通りで副業して20万超しで稼いでいる場合、個人の方の確定申告で大きく節税できるので全てしてた方が良いです。
小規模企業共済:個人
まずこれは会社ではなく「会社の事業主」が入る補償制度です。
従業員数が 5 人以下の小規模事業主に対して、労働者災害補償保険(労災保険)と同等の補償を提供する共済制度です。
これは見ての通り小規模限定ですので注意。
事業主が加入することによって、従業員が災害に遭った場合に補償を受けることができます。
加入には一定の手続きや費用が必要ですが、労働者災害補償保険よりも保険料が安価であり、また補償範囲も広く、小規模事業主にとってはメリットだらけです。
毎月5.000円-70.000円を上限として積立支払いで年払いも可能、支払った金額は全て「所得控除の対象金額」となりますので、「住民税が一気に安くなる」メリットが有ります。
年収300万の人でも15万円近くは安くなりますのでかなり大きいです。
経営セーフティ共済:法人
会社の対してのセーフティ補償です。
積立額800万円を上限として月々の支払いを設定して、取引先が「夜逃げ以外」であれば割合補償してくれる制度です。
満額支払い終わったとすると、積立型生保のように引き出し時は利益800万円として計上されるので、赤字の時などに出す事により節税にもなります。
何より現在は生保における全損保険は無くなりましたが、この共済は「全損(全経費)であり、100%返ってくるもの」なので、資金繰りが苦しくない人にとってはしない意味がありません。
そして積立生保のように引き出すタイミング調整ができ、かつ貸付可能精度ですので支払った分の年月に応じての借り受けも可能です。
これは私はしてなかったので確実にします。
知らなかったので勿体ない。。。とはいえ何かチラシが入ってたな(苦笑)。。。。
※民間積立型保険|時と場合による
以下2つを合わせると個人の大きな控除となります。
※注意!:2022年(令和4)以降に加入した場合は一般生命保険制度は変更されてますので注意。
※新制度の介護医療保険は私は入って無いので省いてます。
現在は全損(全経費)型保険は廃止されましたので事業主個人に対してと捉えて下さい。
(※今現在過去の全損法人生命保険に入ってる人は大事にすること)
現在、全損型保険型式としては既出した経営セーフティ共済だけとなります。
ということでこの話は個人となります。
一般生命保険:個人年金と合わせて年10万円が最大恩恵率
個人の所得・住民税控除条件最大費用としては「旧制度10万円以上」、所得税から年間50.000円・住民税から最大35.000円までです。
それ以上は控除率メリットに関してはありませんので個人年金と合わせて10万円少し超す位が税金における最大控除率恩恵。
掛け捨てor貯蓄型かは自由ですが、貯蓄型だと将来まとまった金額を引き出せますので便利ですが、所得扱いとなるので出すタイミングは結局必要ですね。
ただし自分が死んだ時などは貯蓄型であれ家族に残せるお金が出来る分、最低ラインででも入ってた方が良いです。
私はここの積立額が多いのでちょっともったいない事したかなとバランス的には思っています。(知り合いに保険営業マン多くて付き合いもね^^;)
参考までに、掛け捨ては私はオリックスの2000円をお守り代わりにかけて、他は全て貯蓄型です。
個人年金保険:一般生命保険と合わせて10万円が最大恩恵
個人の所得・住民税控除条件最大費用としては「旧制度10万円以上」、所得税から年間40.000円・住民税から最大28.000円までです。
それ以上は控除率メリットに関してはありませんので一般生保と合わせて10万円少し超す位が税金における最大控除率恩恵。
条件注意ポイント
控除を受ける条件としては個人年金保険契約で、「個人年金保険料税制適格特約が付加されていること+以下条件を満たす必要」があります。
- 年金受取人が保険料もしくは掛金の払込者か配偶者であること
- 個人年金保険の払込期間が10年以上~
- 個人年金の年金受取開始が60歳以降~
つまり継続が必須条件ですぐの適用とはなりません。
これも返ってくる保険ですので貯蓄型扱いに近いですので、生活が困窮してない人は入ってた方が良いです。
つまり月々支払いは?
一般生命保険+個人年金合わせて年間10万円こすギリギリあたりが最大メリット率となります。(お金持ちはいくら払おうが別問題)
※要は最低で月々9000万円加入支払いしてれば恩恵率は最大にあります。
|各種税金・保険の見直し
今回は決算期に加えて「インボイスの相談」を受けたというのもありましたが、今一度長い積立系は最初にしっかり見ておかないと歳取ってからあれ加入してれば良かった~とならないように注意が必要です。
加えて節税というなの脱税に陥りやすい系をまとめてみましたので、当てはまる方は重々ご注意下さい。
副業に関しては収入が大きくなってくるとまた法人化を考えた方がよいので、今ある法人の約款に追加して合同売上とするか、副業専用に新法人を作るかで迷う所ですよね。
他の資金周りに関しては、補助金なんかは知らない事だらけですよ。
国は教えてくれませんので自分で調べて情報収集する必要が有ります。